[ LOGIN | RSS ]

解雇の効力について争いがある場合について

4月 9th, 2008 by hoken

解雇の効力を裁判や労働委員会で争っている場合については、「解雇は無効であり、従業員としての地位が存在する」という主張を行っているので、「失業」状態にはあたらず雇用保険の支給対象とはならないです。
しかし、現実の状態としては「解雇」されているので、労働者保護という関係上、このような場合については例外的に雇用保険金を受給することが可能です。
この場合については、求職活動をしていなくても給付を受けることができます。
敗訴した場合は雇用保険金を返還する必要はないが、勝訴した場合は雇用保険金を全額返還する必要があります。

Posted in 雇用保険 | Comments Off

給付を受けることができる上限日数

4月 1st, 2008 by hoken

「失業」状態にあれば無期限に給付がなされるのではなく、給付日数には上限が定められています。
雇用保険金が支給される上限日数を「所定給付日数」といいます。

「所定給付日数」は、「失業状態であると認定されれば受給することが可能となる最大限度の日数」という意味です。
したがって、失業すれば所定給付日数のすべてを当然に受給できるという考え方は誤りであります。
所定給付日数は、被保険者であった期間が10年未満の者については90日、10年以上20年未満の者については120日、20年以上の者については150日です。

Posted in 雇用保険 | Comments Off