4月 9th, 2008 by
hoken
解雇の効力を裁判や労働委員会で争っている場合については、「解雇は無効であり、従業員としての地位が存在する」という主張を行っているので、「失業」状態にはあたらず雇用保険の支給対象とはならないです。
しかし、現実の状態としては「解雇」されているので、労働者保護という関係上、このような場合については例外的に雇用保険金を受給することが可能です。
この場合については、求職活動をしていなくても給付を受けることができます。
敗訴した場合は雇用保険金を返還する必要はないが、勝訴した場合は雇用保険金を全額返還する必要があります。
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4月 1st, 2008 by
hoken
「失業」状態にあれば無期限に給付がなされるのではなく、給付日数には上限が定められています。
雇用保険金が支給される上限日数を「所定給付日数」といいます。
「所定給付日数」は、「失業状態であると認定されれば受給することが可能となる最大限度の日数」という意味です。
したがって、失業すれば所定給付日数のすべてを当然に受給できるという考え方は誤りであります。
所定給付日数は、被保険者であった期間が10年未満の者については90日、10年以上20年未満の者については120日、20年以上の者については150日です。
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3月 29th, 2008 by
hoken
主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称です。
かつては、「失業保険」と呼ばれていました。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所が事務を取り扱っています。
掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担します。
雇用保険の運営には先述の掛け金に加え、国民の生存権の保障に資するという目的から多額の国庫補助がなされている。
国庫が負担すべき割合は、日雇求職者に対する失業給付は三分の一、日雇求職者以外の者に対する失業給付は四分の一、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付については六分の一とされています。
かつては、現に失業している者を救済するという機能しか持たなかったが、失業の予防という目的を加えた制度拡充により、名称が改められた。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多い。
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