解雇の効力について争いがある場合について
4月 9th, 2008 by
hoken
解雇の効力を裁判や労働委員会で争っている場合については、「解雇は無効であり、従業員としての地位が存在する」という主張を行っているので、「失業」状態にはあたらず雇用保険の支給対象とはならないです。
しかし、現実の状態としては「解雇」されているので、労働者保護という関係上、このような場合については例外的に雇用保険金を受給することが可能です。
この場合については、求職活動をしていなくても給付を受けることができます。
敗訴した場合は雇用保険金を返還する必要はないが、勝訴した場合は雇用保険金を全額返還する必要があります。
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