給付を受けることができる上限日数
4月 1st, 2008 by
hoken
「失業」状態にあれば無期限に給付がなされるのではなく、給付日数には上限が定められています。
雇用保険金が支給される上限日数を「所定給付日数」といいます。
「所定給付日数」は、「失業状態であると認定されれば受給することが可能となる最大限度の日数」という意味です。
したがって、失業すれば所定給付日数のすべてを当然に受給できるという考え方は誤りであります。
所定給付日数は、被保険者であった期間が10年未満の者については90日、10年以上20年未満の者については120日、20年以上の者については150日です。
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