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雇用保険とは

3月 29th, 2008 by hoken

主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称です。
かつては、「失業保険」と呼ばれていました。

雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所が事務を取り扱っています。
掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担します。

雇用保険の運営には先述の掛け金に加え、国民の生存権の保障に資するという目的から多額の国庫補助がなされている。
国庫が負担すべき割合は、日雇求職者に対する失業給付は三分の一、日雇求職者以外の者に対する失業給付は四分の一、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付については六分の一とされています。
かつては、現に失業している者を救済するという機能しか持たなかったが、失業の予防という目的を加えた制度拡充により、名称が改められた。

「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多い。

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